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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律
平成十二年法律第九十五号
法律
· 条文 51 件 ·
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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(再生手続開始の申立て)
第四条
(監督庁への通知等)
第五条
(他の手続の中止命令等の申立て等)
第六条
(担保権の実行手続の中止命令の申立て)
第七条
(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)
第八条
(信用事業の譲渡に関する総会又は総代会の決議に代わる許可)
第九条
(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)
第十二条
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第十三条
(再生債権届出期間についての機構の意見の聴取)
第十四条
(再生手続開始の決定等に関する通知の特例)
第十五条
(貯金者表の作成等)
第十六条
(貯金者表の提出等)
第十七条
(貯金者表の提出の効果)
第十八条
(貯金者等の参加)
第十九条
(機構の権限)
第二十条
(機構の義務)
第二十一条
(届出に係る事項の変更)
第二十二条
(特別調査期間に関する費用負担の特例)
第二十三条
(異議の通知)
第二十四条
(債権者集会の期日の通知)
第二十五条
(債権者委員会)
第二十六条
(機構による議決権の行使)
第二十七条
(機構がする公告及び通知)
第二十八条
(決済債務の弁済等の許可)
第二十九条
(破産手続開始の申立て)
第三十条
(監督庁への通知等)
第三十一条
(他の手続の中止命令等の申立て等)
第三十二条
(破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)
第三十二条の二
(破産事件の管轄、移送及び通知の特例)
第三十三条
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第三十四条
(届出期間についての機構の意見の聴取)
第三十五条
(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)
第三十五条の二
(少額配当受領申出に関する通知)
第三十六条
(貯金者表の作成等)
第三十七条
(貯金者表の提出等)
第三十八条
(貯金者表の提出の効果)
第三十九条
(貯金者等の参加)
第四十条
(機構の権限)
第四十一条
(機構の義務)
第四十二条
(届出に係る事項の変更)
第四十三条
(特別調査期間等の費用負担の特例)
第四十四条
(異議の通知)
第四十五条
(債権者集会の期日の通知)
第四十五条の二
(債権者委員会)
第四十六条
(機構がする公告及び通知)
第四十六条の二
(決済債務の弁済等の許可)
第四十七条
(権限の委任)
第四十八条
(事務の区分)
第百十五条
(政令への委任)