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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律
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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第四十七条 (権限の委任)
平成十二年法律第九十五号
法律
(権限の委任)
第四十七条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令 第2条
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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 目次
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