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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令 第二条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

平成十三年政令第三十二号政令
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

第二条

第四十七条に規定する政令で定めるものは、法第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てとする。

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