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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令
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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令 第二条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
平成十三年政令第三十二号
政令
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第二条
法
第四十七条
に規定する政令で定めるものは、法
第二十九条第一項
の規定による破産手続開始の申立てとする。
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この条文が参照している条文
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第47条
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第29条
← 第一条(貯金等債権から除かれるもの)
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