(機構がする公告及び通知) 第二十七条 第十五条第二項及び前条の規定による公告については、民事再生法第十条第一項及び第二項の規定を準用する。2第二十三条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗