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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第二十七条 (機構がする公告及び通知)

平成十二年法律第九十五号法律
(機構がする公告及び通知)

第二十七条

第十五条第二項及び前条の規定による公告については、民事再生法第十条第一項及び第二項の規定を準用する。

2第二十三条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

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