条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第二十三条 (異議の通知)

平成十二年法律第九十五号法律
(異議の通知)

第二十三条

再生債権の調査において、機構代理債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者(民事再生法第百二条第一項に規定する届出再生債権者をいう。)が異議を述べた場合(次項に規定する場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。

2再生債権の調査において、機構が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第二十三条(異議の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(特別調査期間に関する費用負担の特例) 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 目次 第二十四条(債権者集会の期日の通知) →