条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第百二条 (一般調査期間における調査)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(一般調査期間における調査)

第百二条

届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。

2再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。

3一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書は、再生債務者、管財人及び届出再生債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている再生債権者)に送達しなければならない。

4前項の規定による送達は、第四十三条第四項に規定する方法によりすることができる。

5前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第百二条(一般調査期間における調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百一条(認否書の作成及び提出) 民事再生法 目次 第百三条(特別調査期間における調査) →