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民事再生法 第百八十五条 (不認可の決定が確定した場合の再生債権者表の記載の効力)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(不認可の決定が確定した場合の再生債権者表の記載の効力)

第百八十五条

再生計画不認可の決定が確定したときは、確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債務者に対し、確定判決と同一の効力を有する。ただし、再生債務者が第百二条第二項又は第百三条第四項の規定による異議を述べたときは、この限りでない。

2前項の場合には、再生債権者は、再生債務者に対し、再生債権者表の記載により強制執行をすることができる。

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