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民事再生法 第百八十四条 (中止した手続等の失効)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(中止した手続等の失効)

第百八十四条

再生計画認可の決定が確定したときは、第三十九条第一項の規定により中止した手続又は処分は、その効力を失う。ただし、同条第二項の規定により続行された手続又は処分については、この限りでない。

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