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民事再生法 第百八十三条の二 (再生計画に募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めた場合の取扱い)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生計画に募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めた場合の取扱い)

第百八十三条の二

第百五十四条第四項の規定により再生計画において募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めたときは、会社法第百九十九条第二項の規定にかかわらず、取締役の決定(再生債務者が取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会の決議)によって、同項に規定する募集事項を定めることができる。この場合においては、同条第四項並びに同法第二百四条第二項及び第二百五条第二項の規定は、適用しない。

2会社法第二百一条第三項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。

3第一項の募集株式を引き受ける者の募集による変更の登記の申請書には、再生計画認可の裁判書の謄本又は抄本を添付しなければならない。

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