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民事再生法 第百五十四条 (再生計画の条項)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生計画の条項)

第百五十四条

再生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。

  1. 全部又は一部の再生債権者の権利の変更
  2. 共益債権及び一般優先債権の弁済
  3. 知れている開始後債権があるときは、その内容

2債権者委員会が再生計画で定められた弁済期間内にその履行を確保するため監督その他の関与を行う場合において、再生債務者がその費用の全部又は一部を負担するときは、その負担に関する条項を定めなければならない。

3第百六十六条第一項の規定による裁判所の許可があった場合には、再生計画の定めによる再生債務者の株式の取得に関する条項、株式の併合に関する条項、資本金の額の減少に関する条項又は再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更に関する条項を定めることができる。

4第百六十六条の二第二項の規定による裁判所の許可があった場合には、再生計画において、募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいい、譲渡制限株式であるものに限る。以下この章において同じ。)を引き受ける者の募集(同法第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものを除く。以下この章において同じ。)に関する条項を定めることができる。

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