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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百七十条 (異議の通知)

平成八年法律第九十五号法律
(異議の通知)

第四百七十条

再生債権の調査において、機構代理債権の内容について再生債務者等(民事再生法第二条第二号に規定する再生債務者等をいう。以下この章において同じ。)が認めず、又は届出再生債権者(同法第百二条第一項に規定する届出再生債権者をいう。以下この章において同じ。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。

2再生債権の調査において、機構が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。

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