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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百七十一条 (議決権の行使のための通知及び公告)

平成八年法律第九十五号法律
(議決権の行使のための通知及び公告)

第四百七十一条

機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第一号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。

2機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第二号又は第三号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、同項第二号に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。

3機構は、機構代理預金者のために民事再生法第二百十一条第一項又は同法第二百十七条第一項の再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その二週間前までに、当該再生計画案の内容を機構代理預金者に通知するとともに、公告しなければならない。

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