条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第四十六条 (機構がする公告及び通知)

平成十二年法律第九十五号法律
(機構がする公告及び通知)

第四十六条

第三十六条第二項において準用する第十五条第二項の規定による公告については、破産法第十条第一項及び第二項の規定を準用する。

2第三十五条の二及び第四十四条第一項の規定による通知については、第二十七条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十六条(機構がする公告及び通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の二(債権者委員会) 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 目次 第四十六条の二(決済債務の弁済等の許可) →