(機構がする公告及び通知) 第四十六条 第三十六条第二項において準用する第十五条第二項の規定による公告については、破産法第十条第一項及び第二項の規定を準用する。2第三十五条の二及び第四十四条第一項の規定による通知については、第二十七条第二項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗