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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第三十六条 (貯金者表の作成等)

平成十二年法律第九十五号法律
(貯金者表の作成等)

第三十六条

機構は、第三十五条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である貯金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項に規定する事項を記載した貯金者表を作成しなければならない。

2第十五条第二項から第五項までの規定は、機構が前項の規定により貯金者表を作成した場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「再生債権届出期間」とあるのは「債権届出期間」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

3機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表に記載されている貯金等債権に係る債権者から、少額配当受領の意思がある旨の申出(次条第四項において「少額配当受領申出」という。)があったときは、当該貯金者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。

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