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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第三十五条 (破産手続開始の決定等に関する通知の特例)

平成十二年法律第九十五号法律
(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)

第三十五条

農水産業協同組合について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である貯金者等に対しては、破産法第三十二条第三項第一号の規定による通知は、することを要しない。

2前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3農水産業協同組合の破産手続において、第三十七条第一項の規定による貯金者表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である貯金者等であって同法第百十一条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知は、することを要しない。

4前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。

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