条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第百十一条 (破産債権の届出)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産債権の届出)

第百十一条

破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。

  1. 各破産債権の額及び原因
  2. 優先的破産債権であるときは、その旨
  3. 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨
  4. 自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨
  5. 前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項

2別除権者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を届け出なければならない。

  1. 別除権の目的である財産
  2. 別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額

3前項の規定は、第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第百十一条(破産債権の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第百十条(代理委員) 破産法 目次 第百十二条(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等) →