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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百十六条 (破産手続開始の決定等に関する通知の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)

第五百十六条

金融商品取引業者について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である顧客に対しては、破産法第三十二条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。

2前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3金融商品取引業者の破産手続において、第五百二十一条第一項の規定による顧客表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である顧客であって同法第百十一条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知をすることを要しない。

4前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。

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