(少額配当受領申出に関する通知) 第五百十七条 基金は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である顧客に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに基金に申し出るべき旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五百十七条を開く ↗