(投資者保護基金がする通知等) 第五百二十九条 第五百十七条及び前条第一項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。2破産法第十条第一項及び第二項の規定は、第五百二十条第二項の規定による公告について準用する。 e-Gov法令検索で第五百二十九条を開く ↗