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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百二十九条 (投資者保護基金がする通知等)

平成八年法律第九十五号法律
(投資者保護基金がする通知等)

第五百二十九条

第五百十七条及び前条第一項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

2破産法第十条第一項及び第二項の規定は、第五百二十条第二項の規定による公告について準用する。

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