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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百二十八条 (異議の通知)

平成八年法律第九十五号法律
(異議の通知)

第五百二十八条

破産債権の調査において、基金代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。

2破産債権の調査において、基金が基金代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。

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