(特別調査期間又は特別調査期日の費用)
第五百二十七条
基金代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、破産法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第百六十九条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
基金代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、破産法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第百六十九条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。