(相手方の債権の回復) 第百六十九条 第百六十二条第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。 e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗