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破産法 第百六十九条 (相手方の債権の回復)

平成十六年法律第七十五号法律
(相手方の債権の回復)

第百六十九条

第百六十二条第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。

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