(特別調査期間又は特別調査期日の費用)
第五百四十三条
保護機構代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、破産法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。ただし、保護機構は、同法第百六十九条の規定により原状に復した保険契約に係る権利について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
保護機構代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、破産法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。ただし、保護機構は、同法第百六十九条の規定により原状に復した保険契約に係る権利について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。