(特別調査期間又は特別調査期日の費用)
第五百十条
機構代理債権に係る破産法第百十九条第一項に規定する特別調査期間(以下この章において「特別調査期間」という。)又は同法第百二十二条第一項に規定する特別調査期日(以下この章において「特別調査期日」という。)に関する費用は、同法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第百六十九条の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。