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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百三十条 (届出期間を定める場合の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(届出期間を定める場合の特例)

第五百三十条

裁判所は、保険会社について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、破産法第三十一条第一項第一号の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、保護機構の意見を聴かなければならない。

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