(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第五百三十一条
保険会社について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2前項に規定する場合においては、保護機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
保険会社について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2前項に規定する場合においては、保護機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。