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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第三十七条 (貯金者表の提出等)

平成十二年法律第九十五号法律
(貯金者表の提出等)

第三十七条

機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した貯金者表を裁判所に提出しなければならない。

2前条第二項において準用する第十五条第四項前段の規定は、機構が、貯金者表を裁判所に提出した後、当該貯金者表に記載されていない貯金等債権(機構が債権者であるもの及び既に貯金者等が破産法の規定により裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

3機構は、第一項の規定による貯金者表の提出又は前項において準用する第十五条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。

4前条第三項の規定は、機構が貯金者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。

5農水産業協同組合の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律」とする。

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