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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第三十八条 (貯金者表の提出の効果)

平成十二年法律第九十五号法律
(貯金者表の提出の効果)

第三十八条

前条第一項の規定により貯金者表が提出されたときは、当該貯金者表に記載されている貯金等債権(貯金者等が当該提出があるまでに破産法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)に対する同法の規定の適用については、債権届出期間内に届出があったものとみなす。

2前条第二項において準用する第十五条第四項前段の規定により貯金等債権に係る記載の追加がされたときは、当該貯金等債権に対する破産法の規定の適用については、当該記載の追加が同法第百十二条第一項に規定する一般調査期間(以下「一般調査期間」という。)の満了前又は同項に規定する一般調査期日(以下「一般調査期日」という。)の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同項の規定による届出があったものとみなす。

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