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破産法 第百十条 (代理委員)

平成十六年法律第七十五号法律
(代理委員)

第百十条

破産債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。

2代理委員は、これを選任した破産債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができる。

3代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

4裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。

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