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破産法 第百九条 (外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加)

平成十六年法律第七十五号法律
(外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加)

第百九条

破産債権者は、破産手続開始の決定があった後に、破産財団に属する財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、破産債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の額について破産手続に参加することができる。

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