条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第百四十二条 (破産債権者の議決権)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産債権者の議決権)

第百四十二条

破産債権者は、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権については、議決権を有しない。

2第百一条第一項の規定により弁済を受けた破産債権者及び第百九条に規定する弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額については、議決権を行使することができない。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第百四十二条(破産債権者の議決権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第百四十一条(債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等) 破産法 目次 第百四十三条(代理人による議決権行使) →