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破産法 第百四十三条 (代理人による議決権行使)
平成十六年法律第七十五号
法律
(代理人による議決権行使)
第百四十三条
議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。
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この条文が引用された裁判例
破産決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成13年3月23日 平成12(許)42
破棄差戻
登録取消処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成10年11月13日 平成10(行ウ)78
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