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破産法 第百十五条 (破産債権者表の作成等)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産債権者表の作成等)

第百十五条

裁判所書記官は、届出があった破産債権について、破産債権者表を作成しなければならない。

2前項の破産債権者表には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで及び第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。

3破産債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

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