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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百五条 (預金者表の提出の効果)

平成八年法律第九十五号法律
(預金者表の提出の効果)

第五百五条

破産法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに同法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百三条第四項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については、当該記載の追加が同法第百十二条第一項に規定する一般調査期間(以下この章において「一般調査期間」という。)の満了前又は同項に規定する一般調査期日(以下この章において「一般調査期日」という。)の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同項の規定による届出があったものとみなす。

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