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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百六条 (預金者等の参加)

平成八年法律第九十五号法律
(預金者等の参加)

第五百六条

前条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権(機構が破産法第百十三条第一項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

2前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。

3参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。

4参加の届出をした預金者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該預金者等に係る預金等債権の全部をもって自ら破産手続に参加するものとする。

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