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破産法 第百四十条 (債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等)

平成十六年法律第七十五号法律
(債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等)

第百四十条

裁判所が議決権行使の方法として前条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。

  1. 前節第四款の規定によりその額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者、準別除権者又は停止条件付債権若しくは将来の請求権である破産債権を有する者(次項及び次条第一項第一号において「別除権者等」という。)を除く。)確定した破産債権の額
  2. 次項本文の異議のない議決権を有する届出をした破産債権者届出の額(別除権者又は準別除権者にあっては、第百十一条第二項第二号同条第三項又は第百十四条において準用する場合を含む。)に掲げる額)
  3. 次項本文の異議のある議決権を有する届出をした破産債権者裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。

2届出をした破産債権者の前項の規定による議決権については、破産管財人又は届出をした破産債権者は、債権者集会の期日において、異議を述べることができる。ただし、前節第四款の規定により破産債権の額が確定した届出をした破産債権者(別除権者等を除く。)の議決権については、この限りでない。

3裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項第三号の規定による定めを変更することができる。

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