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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第三十五条の二 (少額配当受領申出に関する通知)

平成十二年法律第九十五号法律
(少額配当受領申出に関する通知)

第三十五条の二

機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である貯金者等に対し、遅滞なく、自己に対する配当額の合計額が破産法第百十一条第一項第四号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思(次条第三項において「少額配当受領の意思」という。)があるときは債権届出期間(同法第百十一条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下同じ。)の末日の前日までに機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。

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