(届出期間についての機構の意見の聴取) 第三十四条 裁判所は、農水産業協同組合について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、破産法第三十一条第一項第一号の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗