(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第三十三条
農水産業協同組合について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の決定があった場合には、貯金者等に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知は、することを要しない。
2前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
農水産業協同組合について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の決定があった場合には、貯金者等に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知は、することを要しない。
2前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。