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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第三十三条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

平成十二年法律第九十五号法律
(包括的禁止命令に関する通知の特例)

第三十三条

農水産業協同組合について破産法第二十六条第一項同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の決定があった場合には、貯金者等に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知は、することを要しない。

2前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。

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