(貯金者表の提出の効果)
第十七条
前条第一項の規定により貯金者表が提出されたときは、当該貯金者表に記載されている貯金等債権(貯金者等が当該提出があるまでに民事再生法第九十四条第一項の規定により届け出たものを除く。)に対する同法の規定の適用については、再生債権届出期間内に届出があったものとみなす。
2前条第二項において準用する第十五条第四項前段の規定により貯金等債権に係る記載の追加がされたときは、当該貯金等債権に対する民事再生法の規定の適用については、同法第九十五条第一項の規定による届出の追完があったものとみなす。