条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第三十一条 (他の手続の中止命令等の申立て等)

平成十二年法律第九十五号法律
(他の手続の中止命令等の申立て等)

第三十一条

農水産業協同組合について破産手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、破産法第二十四条第一項第二十五条第一項及び第二十八条第一項(これらの規定を同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第九十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

2前項に規定する場合には、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十四条第一項同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十四条第二項同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十四条第三項同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十五条第一項同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十五条第四項同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十五条第五項同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十七条第一項同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判、同法第二十八条第一項同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分及び同法第二十八条第二項同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定並びに同法第九十一条第一項の処分及び同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第三十一条(他の手続の中止命令等の申立て等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(監督庁への通知等) 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 目次 第三十二条(破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告) →