(目的)
第一条
この法律は、農水産業協同組合の再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て、農水産業協同組合貯金保険機構による貯金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めることにより、貯金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする。
この法律は、農水産業協同組合の再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て、農水産業協同組合貯金保険機構による貯金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めることにより、貯金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。