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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第六条 (担保権の実行手続の中止命令の申立て)

平成十二年法律第九十五号法律
(担保権の実行手続の中止命令の申立て)

第六条

農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第三十一条第一項に規定する申立てをすることができる。

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(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前にされた第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下この条において「旧再生特例法」という。)第六条第一項又は旧民事再生法第二十一条若しくは第二百九条第一項の規定による再生手続開始の申立てに係る農水産業協同組合(第五条の規定による改正後の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)の再生事件については、なお従前の例による。

2附則第二条第二項から第五項まで及び第八項の規定は、施行日前にされた旧再生特例法第六条第一項の規定による再生手続開始の申立てに係る農水産業協同組合の再生事件について準用する。

3施行日前にされた旧再生特例法第二十九条第一項の規定又は旧破産法第百三十二条第一項の規定、旧破産法第百三十五条において準用する旧破産法第百三十三条の規定若しくは旧破産法第三百五十七条の三第一項の規定による破産の申立てに係る農水産業協同組合の破産事件については、なお従前の例による。

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