(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)
第九条
農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
2農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第三十四条第二項の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
2農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第三十四条第二項の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。