(再生事件の移送)
第七条
裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。
- 一再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
- 二再生債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
- 三第五条第二項に規定する地方裁判所
- 四
- 五
裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。