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民事再生法 第七条 (再生事件の移送)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生事件の移送)

第七条

裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。

  1. 再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
  2. 再生債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
  3. 第五条第二項に規定する地方裁判所
  4. 次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
    1. 第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所
    2. 再生債権者の数が五百人以上であるときは、第五条第八項に規定する地方裁判所
    3. 再生債権者の数が千人以上であるときは、第五条第九項に規定する地方裁判所
  5. 第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に再生事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所

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