条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第八条 (任意的口頭弁論等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(任意的口頭弁論等)

第八条

再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第八条(任意的口頭弁論等)について教えてください」と聞く
← 第七条(再生事件の移送) 民事再生法 目次 第九条(不服申立て) →