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民事再生法 第八条 (任意的口頭弁論等)
平成十一年法律第二百二十五号
法律
(任意的口頭弁論等)
第八条
再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2
裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。
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