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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百五十五条 (再生事件の管轄、移送及び通知の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)

第四百五十五条

金融機関等に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。

2金融機関等に係る再生事件についての民事再生法第三十四条第二項の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。

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