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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律
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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第百十五条 (政令への委任)
平成十二年法律第九十五号
法律
(政令への委任)
第百十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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