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民事再生法 第二百四十六条 (破産管財人による再生手続開始の申立て)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(破産管財人による再生手続開始の申立て)

第二百四十六条

破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立てをすることができる。

2裁判所は、再生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。

3裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。

4第一項の規定による再生手続開始の申立てについては、第二十三条第一項の規定は、適用しない。

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