条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第百十六条 (債権者集会の指揮)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(債権者集会の指揮)

第百十六条

債権者集会は、裁判所が指揮する。

e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第百十六条(債権者集会の指揮)について教えてください」と聞く
← 第百十五条(債権者集会の期日の呼出し等) 民事再生法 目次 第百十七条(債権者委員会) →